1 名前:名無しさん@実況で競馬板アウト[] 投稿日:2013/05/23(木) 10:30:43.96 ID:JO7PJOIp0
外れ馬券は必要経費 元会社員には有罪
競馬の払戻金への課税で、外れ馬券が経費と認められるかどうかが争われた刑事裁判の判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、「必要経費に含まれる」との判断を示した。その上で、2009年までの3年間に5億7000万円を脱税したとして所得税法違反(単純無申告)に問われた大阪市の元会社員の男性(39)に懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
検察側は払戻金から差し引ける経費は「当たり馬券購入費の1億3000万円だけ」と主張。外れ馬券購入費27億4000万円は認めず、所得は28億8000万円と指摘。実際のもうけ1億4000万円の4倍に相当する額を脱税したとした。
弁護側は「予想ソフトを使い馬券を大量に買い、回収率を高めている。外れ馬券も収入を生む原資なので経費に含めるべきだ。課税処分は無効」と反論。本来の課税額は数千万円とみている。
さらに「国はこれまで払戻金にほとんど課税してこなかった。突如、過大な課税をし、理不尽だ」と主張していた。
国税庁は通達で、競馬によるもうけは一時所得と規定。一般的なサラリーマンの場合、もうけが年90万円を超えると申告義務が生じる。元会社員は、無申告加算税を含め約8億1000万円の追徴課税処分を受け、処分の取り消しを求める民事訴訟も起こしている。(共同)
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